自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。遺言の作成・相談や、相続手続きのことは行政書士にご相談ください。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」では、その作成等を含む)を行います。
遺言相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」では、その作成等を含む)を行います。
遺言相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
- 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)の作成支援
- 遺言の執行
- 相続人の調査手続(相続関係説明図の作成)
- 遺産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成