本文へ移動

土地・建物利用に関すること

 開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。都市計画法の許可が必要となる場合があります。また、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも注意が必要です。

 農地に家を建てたい・畑を駐車場にしたい・農地を売買したいなど、農地を農地以外の目的で使用(農地転用)したいときは農地法の許可が必要となります。
  • 開発行為許可申請
  • 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
  • 公有地の使用許可、工事承認等
  • 官民境界確定申請手続
  • 農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請・届出
  • 土地利用許可申請(都道府県・市町村)
  • 国土法の各手続 等
山形県行政書士会
〒990-2432
山形市荒楯町1丁目7番8号
TEL:023-642-5487
FAX:023-622-7624