行政書士が行う会計記帳代行業務とは、行政書士法第1条の2に規定されている「事実証明に関する書類」の作成にあたり、以下に掲げる財務書類や会計帳簿の作成や記帳代行をお手伝いしております。
- 会計帳簿の記帳代行、決算整理等
- 貸借対照表、損益計算書等財務書類の作成
- 経営分析
- 知的資産経営報告書の作成
- 各種助成金、補助金等の申請
行政書士は、会計記帳代行の業務を通して、主に個人事業や中小企業等の経営管理=内部管理を目的とする「管理会計」を担当し、会計や経理の業務を請け負い、経営効率の改善等のお手伝いをします。
行政書士が作成することができるこのような管理会計に関する資料等を基に、会計監査や財務会計の専門家の公認会計士は、経営者の営業成績や財政状態を投資家や債権者のために外部に報告を行います。公認会計士自らが管理会計に関与すると、自ら管理し実施した会計を自ら会計監査することになるのでなじまないと理解されているからです。
また、行政書士が作成することができるこのような管理会計に関する資料等を基に、税務会計の専門家の税理士が、税務相談、税務書類作成、税務申告代理を行っています。税務申告書の作成は税理士の業務となっておりますのでご注意ください。
さらに行政書士は、これらの会計帳簿作成や記帳代行等の際、相談を受けた内容を基にして知的資産経営報告書の作成サポート、融資申込、各種助成金・補助金等の申請手続も支援いたしております。
行政書士は、このように多くの専門家と協力しながら、皆様の業務の適正化・効率化のお手伝いを行っております。
行政書士が作成することができるこのような管理会計に関する資料等を基に、会計監査や財務会計の専門家の公認会計士は、経営者の営業成績や財政状態を投資家や債権者のために外部に報告を行います。公認会計士自らが管理会計に関与すると、自ら管理し実施した会計を自ら会計監査することになるのでなじまないと理解されているからです。
また、行政書士が作成することができるこのような管理会計に関する資料等を基に、税務会計の専門家の税理士が、税務相談、税務書類作成、税務申告代理を行っています。税務申告書の作成は税理士の業務となっておりますのでご注意ください。
さらに行政書士は、これらの会計帳簿作成や記帳代行等の際、相談を受けた内容を基にして知的資産経営報告書の作成サポート、融資申込、各種助成金・補助金等の申請手続も支援いたしております。
行政書士は、このように多くの専門家と協力しながら、皆様の業務の適正化・効率化のお手伝いを行っております。